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囲繞地(いにょうち)通行権

2005.06.21

周囲を土地(海や崖地の場合も同じ)に囲まれて、
公道に接していない場合に、
公道まで他の土地を通行する権利を
囲繞地(いにょうち)通行権といいます。
ある土地を囲んでいる土地を
囲繞地、
囲まれている土地を
袋地、
といいますが、
囲繞地という言葉は、
改正により民法から消え、
現在は、
「その土地を囲んでいる他の土地」
という言葉になっています。
第210条 
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
民法においては、
この通行権者は、
法律上当然に他人の土地を通行する権利を
有するわけですが、
それは、同時に、他人の「土地に対する権利」を
制限することになります。
つまり、
私道を提供しなければならないことになります。
そこで、
通行の態様は、必要最小限でなければなりません。
また、通行に対しては、
土地の損害に対して
償金を支払わなければなりません。
ただし、
一筆の土地を分筆したことによって
袋地が生じた場合は、
分筆前に一筆であった土地に対してのみ
無償で通行権を主張できます。

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