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妻の連帯保証

2006.05.24

離婚相談とセットになることの多い、連帯保証の問題。
夫が住宅ローンや事業資金の融資を受ける際に、妻が連帯保証人になっていて、
離婚を契機にそれを解消することができるか、という問題です。
もともと、夫婦ということから必然的に連帯保証人になったわけではなく、
自分の意思で連帯保証契約を締結したものですから、
離婚と連帯保証は別個の問題です。
よって、解消できるかどうかは、債権者(貸主)の意向次第と言わざるを得ません。
離婚したことで無条件に解消に応じてもらえることもあるでしょうし、
条件を出されて(例えば、別の連帯保証人をたてるなど)、
それに主債務者(この場合、夫)が応じることができれば、
解消に応じてもらえることもあるでしょう。
しかし、連帯保証契約の解消を認めてもらえないこともあるのです。

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