意思能力

2006.04.05

契約を締結するには「意思能力」が必要です。
意思能力とは、その行為によって権利義務が変動することを
認識するに足りる能力とされ、
この意思能力を欠いた意思表示は無効となります。
意思能力が充分でない方を保護するための「成年後見制度」があり、
その制度の適用を受けていない高齢者の方などについては、
意思能力の有無は、
認知症の進行の程度やその契約の難解さなどから
具体的に判断せざるを得ません。
このように意思能力が欠けていることの立証は、
「欠けていた」と主張する者が行うことになり、
立証が難しいことも少なくありません。

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