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控訴趣意書

2006.02.20

2月は、3週連続で東京出張でしたが、
今日で一段落。
さて、
麻原彰晃こと松本智津夫被告の
刑事事件控訴審において、
「裁判を受ける能力がある」との鑑定結果が
出されました。
一審で死刑判決がなされ、
被告人側が控訴している状態ですが、
控訴審で昨年8月に提出期限が定められた
控訴趣意書がまだ提出されていないそうです。
控訴申立人は、
控訴の理由を記載した控訴趣意書を提出しなければならず、
期限までに提出しないときは、控訴は棄却されます。
ただし、その後控訴趣意書が提出された場合、
控訴趣意書の提出が遅延したことについて、
やむを得ない事情に基づくものと裁判所が認めたときは、
期限内に提出されたものとして審判をすることができます。
今回のケースは、
まず、弁護人から控訴趣意書が提出されるのかどうか、
提出されたとして、
裁判所が「やむを得ない事情に基づく遅延」と判断するか
どうかがポイントになります。

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