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未成年後見人

2007.04.13

未成年者の親権者が亡くなった場合は、
後見人が選任されなければなりません。
祖父母が後見人になるケースも多いですが、
血縁関係があるからといって直ちに後見人になるわけではなく、
家庭裁判所に後見人選任の申立てをして、
裁判所により選任されることにより後見人になります。
ただし、最後に親権を行使していた者は、
遺言で後見人を指定することができます。
後見人になれば、戸籍の届出が必要で、
未成年者の戸籍には、未成年後見人が就任した旨の記載がなされます。

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