没収と追徴
2008.04.08
刑事事件では、「没収」や「追徴」という言葉が出てきます。
没収の対象は、
・犯罪行為を組成した物
・犯罪行為の用に供し、または供しようとした物(凶器など)
・犯罪行為によって生じ、もしくはこれによって得た物
または犯罪行為の報酬として得た物
・以上の対価として得た物
と定められています。
例えば、収賄で得た賄賂は没収の対象です。
没収できるものが没収ができないときは
(例えば収賄で受け取った金銭を使ってしまっていたとき)
その物の価額を納付させるのですが、これを追徴といいます。


