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瑕疵(かし)

2005.11.29

民法上、売買の目的物に隠れたる瑕疵がある場合、
買主は売主に対して
契約の解除や損害賠償の請求ができるとされています。
これを瑕疵担保責任といいます。
では、まず、瑕疵(かし)とはどのような意味でしょうか。
瑕疵とは、その種のものとして通常有すべき品質や性能を
満たさないもの、または、
当事者が表示した品質や性能が備わっていないことを指します。
さらに、「隠れたる瑕疵」とは、
買主が瑕疵を知らず、または、
知り得なかった瑕疵を指します。
通常なすべき注意をしていれば知り得た瑕疵は、
これにあたりません。
よって、瑕疵があっても、売主に対して、
民法上の瑕疵担保責任が問えないのです。

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