甲区と乙区
2007.04.24
不動産の登記簿謄本は、仕事で触れることの多い資料の一つで、
不動産が関係する案件では、必ず目にします。
法務局で入手できますが、最近は、コンピューター化が進み、
遠方の管轄のものでも、近くの法務局で入手することができるので、
とても便利になりました。
不動産の登記簿は、表題部・甲区・乙区に分かれています。
表題部にはその物件の所在や面積などの情報が
甲区には、所有権に関する権利に関する情報が、
乙区には、所有権以外の権利に関する情報が
それぞれ記載されています。
甲区で、「持ち主」を特定し、
乙区で、「抵当権」など、その物件に対して第三者が持っている権利
(持ち主の側からすると、「負担」)の有無を確認します。


