示談

2005.10.21

被害弁償をする代わりに
告訴を取り下げてもらう、
あるいは、
被害弁償をすることですべて解決したものとする、
場合に「示談」という言葉が出てきます。
民法上、示談とは和解契約を指します。
裁判などに持ち込むことなく、
お互いが話し合いで、相互に譲り合い、
紛争を解決することです。
示談をする際には、
示談書を作るのが一般的です。
これは示談した内容を証拠化しておく
ものですから、
示談書がなくても
示談は有効です。
内容としては、
乙は甲に対し、
被害弁償として○○円支払う。
その代わり告訴を取り下げる。
といった刑事事件に限らず、
不払いになっている借入金を一部支払えば、
その他の部分は免除してあげる
というものや
滞納している賃料の支払と
家屋の明け渡しに関する合意など
多岐にわたります。
せっかくお互いが合意したのですから、
その内容は、証拠化しておくべきでしょう。

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