自動継続定期預金の消滅時効
2007.04.25
自動継続特約のついた定期預金について、
解約の申し出をしないまま自動的に継続されている場合、
その預金の払戻しを受ける権利がいつ消滅するかが争われた事案で、
最高裁判決がありました。
預金払戻請求権の消滅時効の問題です。
民法では、債権は10年間行使しないと消滅する、
消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する、
と定めています。
銀行側は、最初の満期日(本件では昭和63年のこと)から消滅時効が進行するので、
解約申し入れのあった時点(本件では平成14年のこと)では既に消滅時効が完成している
と主張していましたが、
最高裁は、解約を申し出た後の満期が到来した日
(本件は1年の定期預金なので平成15年のこと)から消滅時効が進行すると判断しました。
自動更新をやめるかどうかは預金者の自由。
それなのに、初回の満期日前に、継続を停止する申入れをして、
初回満期日に預金の払戻しを請求することを前提にして、
「初回満期日から預金払戻請求権を行使することができる」と解することは、
預金者にその行為を行うよう要求するに等しく、
自動継続定期預金契約の趣旨に反する、というのがその理由です。


