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製造物責任法

2008.05.21

製造物責任法は、平成7年7月1日に施行された法律です。
「製造物」の「欠陥」によって、その製品だけでなく、
人の生命・身体または財産に被害が生じた場合における
製造業者などの責任を定めています。
「製造物」とは、製造または加工されたものをいい、
不動産や、加工していない農産物などは対象外となります。
「欠陥」とは、「通常有すべき安全性を欠いていること」なのですが、
個別に判断せざるを得ません。
その際に考慮する事情として、法律上は、
「製造物の特性」
「通常予見される使用形態」
「製造業者等が製造物を引き渡した時期」
の3つが示されています。
製造物責任法による責任を追及できる期間は制限されており、
「被害者らが損害と賠償義務者を知ったときから」3年で時効消滅します。
とすると、
それらが明らかでなければ時効期間が進行しないことになりますが、
そのような場合でも、
製造業者等が製造物を引き渡したときから10年経過したときには、
損害賠償請求権は消滅してしまいます
(ただし、有害物質等が身体に蓄積するような事案で、
潜伏期間がある場合は、被害が生じたときからとなります)。

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