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身元保証人と相続

2007.11.06

就職に際して、身元保証人を求められることがあります。
書面には、被用者の行為で会社が損害を被ったときには、
被用者と連帯してその賠償をしなければならないという趣旨の
言葉が盛り込まれていることが多いです。
この先、被用者が会社でどんな行いをするかは、よく分からないのですから、
身元保証人の責任は重いですね。
判例によれば、
身元保証人が亡くなった場合は、特別の事由がない限り、
相続にはこの身元保証を相続しません。
ただし、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、
身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続するとされています。
相続人は、被相続人(亡くなった人)の一身に専属する権利を除いて、
一切の権利義務を承継しますが、
身元保証の場合、被用者と身元保証人との
人的な信頼関係を基礎とするため、
特別な事情のない限り、承継されないと考えられています。

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