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電話機リース販売業者に対する業務停止命令

2006.07.26

7月25日、経済産業省は、訪問販売によりビジネス用電話機の
リース契約締結のための勧誘を行っていた事業者に対して、
特定商取引法上の違反行為があったとして、
業務の一部を停止するように命じました。
訪問を受けていたのは、
事業所が自宅と同一等のため、電話機を事業用に利用することはほとんどなく、
主に個人用として使用している小規模事業者の方々や、
既に廃業した方々が多いのです。
大手電話会社からきました、
電話料金が安くなります、
といった言葉で勧誘し、
リース契約の法的な仕組みも正確に伝えていませんでした。
電話機リースの問題については、
京都や大阪で弁護団が結成されるとのこと。
これからの動きが注目されます。

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