個人のお客様

料金体系

1. お支払い頂くもの

ご依頼の内容により、おおよそ次のようになります。

  • 法律相談のみの場合:法律相談料
  • 契約書作成の場合:手数料と実費
  • 顧問契約の場合:月額顧問料
  • 交渉や裁判の依頼の場合:着手金、報酬金、日当、費用
  • タイムチャージ制の場合:タイムチャージ

2. 法律相談料

1回(1時間程度)につき10,500円です。

3. 契約書作成(監修)料

契約書作成(オリジナルの契約書を作成)は、2ページ程度の分量で52,500円、4ページ程度の分量で105,000 円です。
4ページを超える分量となる場合は、契約書作成に必要な法律相談の際にご提示します(法律相談費用は上記金額に含まれます)。
費用は、法律相談時または業務終了後にお支払い頂きます。

契約書チェック業務は52,500円です。ただし、分量が4ページを超える場合の費用は、契約書監修に必要な法律相談の際に御提示します(法律相談費用は上記金額に含まれます)。
費用は、法律相談時または業務終了後にお支払い頂きます。

いずれの場合も契約交渉の業務は含みません。契約交渉を希望される場合は、別途、委任契約を締結して頂くことが必要です。

4. 顧問契約

月額顧問料は52,500円から、業務量に応じてご相談させて頂きます。
日常的な法律相談(電話・電子メール)や簡易な契約書の作成は無料です(回数制限はもうけていません)。
公益通報相談窓口・セクシャルハラスメント相談窓口として、顧問会社別のメールアドレスを割り当てています。
複雑な契約書作成や訴訟の際の弁護士費用については、別途ご相談させて頂きます。

5. 交渉・裁判・調停の場合

着手金と報酬金

着手金は、結果のいかんを問わず受任時に受けるもので、報酬金は、成功の程度に応じて受ける事件処理の対価です。特にお約束しない限り、訴訟などを進める間に、追加の着手金をご請求することはありません。
交渉・訴訟事件の着手金の最低額は105,000円とさせて頂きます。
着手金は依頼者が相手方に対して請求する金額、つまり、争いの目的になっている物の価値(土地の場合は土地の時価、請負代金請求の場合は請求金額など。経済的利益といいます。)の8~2パーセント、報酬金は依頼者の得た経済的利益の16~4パーセントの割合で算定します。
事案の概要を伺った上で、事件の性質、難易度、争いのある額等を考慮して個別に決定することになります。
経済的利益として金銭に換算できない場合もありますので、その場合の取扱いは、後記具体例をご参照下さい。

経済的利益の額 経済的利益の額 経済的利益の額
300万円以下の部分 8%+税 16%+税
300万円を超え3000万円以下の部分 5%+税 10%+税
3000万円を超え3億円以下の部分 3%+税 6%+税
3億円を超える部分 2%+税 4%+税
実費・日当

訴訟などを進める上で必要となる費用です。収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費・日当(宿泊料)、保証金、保管金、供託金などが、着手金とは別に必要となります。
必要と見込まれる額を着手金の支払いと同時期にお預かりし、事務処理が終了したときに精算しております。最初にお預かりした費用が不足した場合は、理由を説明した上で追加預かり金のお支払いをお願いすることがあります。

説明義務

弁護士には、報酬等について十分説明する義務があります。ご要望があれば、報酬等の額、その算出方法及び支払時期について明記したものを書面でお渡ししております。

6. タイムチャージ

当事務所では基本的にタイムチャージ制を採用していませんが、事案に応じてタイムチャージでのお支払いをご提案することがあります。
1時間あたりの費用は、別途ご相談させて頂きます。

7. 弁護士費用の具体例

  • 法律相談料・・・1回(1時間程度)につき10,500円
  • 契約書作成料・・・分量2ページまで52,500円、4ページまで105,000円
  • 契約書チェック業務料・・・分量3ページまで52,500円
  • 内容証明郵便のみを作成する場合の費用(その後の交渉等の費用を含みません)。
    弁護士名を表示しない場合・・・31,500円
  • 意見書作成料・・・原則として52,500円から315,000円の範囲内の額
    調査に要する時間と労力などを考慮して決定します。
  • 交渉・訴訟事件・・・着手金と報酬金
明渡請求

(例)賃借人が家賃の未払を続けるので、物件の明渡を求める場合

[委任時に発生する費用]
着手金・・・210,000円〜420,000円
費用預かり金(訴訟印紙代、不動産登記簿謄本料など)
[終了時に発生する費用]
報酬(明渡に成功した場合)・・・210,000円〜420,000円
未払賃料回収等によって賃貸借を継続する場合は別途ご相談させて頂きます。
強制執行を行う場合は、着手金と強制執行費用(予納金など)が別途必要となります。
売掛金請求

(例)取引先が商品代金500万円を支払わないため、売掛金の支払を求める場合

[委任時に発生する費用]
着手金・・・357,000円
費用預り金・・・55,000円
[終了時に発生する費用]
500万円の回収に成功した場合の成功報酬・・・714,000円
強制執行を行う場合は着手金等が別途必要となります。
離婚

(例)離婚、養育費、300万円の慰謝料を求める場合又は求められた場合

話し合いで解決できない場合は、調停を申し立てる必要があります(離婚調停)
[委任時に発生する費用]
着手金・・・210,000円(離婚のみ)
又は315,000円(金銭的な請求をし又は求められた場合)
費用預り金:15,000円
[終了時に発生する費用]
離婚し、養育費と慰謝料を得た場合の報酬金210,000円(離婚の成立) + 得られた経済的利益に対する報酬金
養育費(継続的給付債権)の報酬額は、受領できる総額の10分の7の額を経済的利益として算定します。
調停時から委任を受け、訴訟を提起する場合
追加着手金・・・105,000円
費用預り金・・・10,000円
[終了時に発生する費用]
離婚し、養育費と慰謝料を得た場合の報酬金・・・315,000円(離婚のみ) + 得られた経済的利益に対する報酬金
遺産分割協議

遺産の額が経済的利益の額となります。分割の方法などに争いがない場合は、遺産の額のうち相続分の3分の1を経済的利益とします。

(例)遺言がなく法定相続人が子3人で遺産の額3600万円の場合
(法定相続分1/3ずつ)

遺産分割の方法などに争いない場合(経済的利益は1200万円 × 1/3=400万円)
[委任時に発生する費用]
着手金・・・304,500円
費用預かり金・・・3〜5万円
(戸籍謄本などを収集する際の実費)
[終了時に発生する費用]
報酬金・・・609,000円
後に争いが生じた場合は、「争いがある場合」に準じて報酬金につきご相談させて頂きます。
上記以外の場合(争いがある場合)(経済的利益は1200万円)
[委任時に発生する費用]
着手金・・・724,500円(費用については上記参照)
[終了時に発生する費用]
報酬金・・・1,449,000円
遺言書作成

10万5000円〜21万円の範囲内の額。
公正証書作成費用、不動産登記簿謄本料など実費が必要です。