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連帯保証

事業を営む場合は、法人の債務について代表者が連帯保証人になることが多いでしょう。また、家族や知人に頼まれて連帯保証人になることもあります。 

Q1 保証と連帯保証にはどのような違いがありますか。
A1 保証人は、主たる債務者(債権者からお金を借りるなどした人)が、債務の履行 (返済など)をしない場合に、主たる債務者に代わって、その履行をしなければなりません。保証人は、債権者から請求を受けたときは、まず主たる債務者に催告するよう求めること(催告の抗弁権)ができますし、主たる債務者に財産があるなど“支払能力”があるときは、その財産を先に強制執行(差押えなど)するよう求めること(検索の抗弁権)ができます。

しかし、連帯保証人には、催告・検索の抗弁権がありませんので、主たる債務者の責任により近い責任を負うことになります。世の中の多くの保証契約は、“連帯保証契約”です。
Q2 主たる債務者が破産したときには、連帯保証人の責任は無くなるのでしょうか。
A2 主たる債務者が破産しても、連帯保証人の責任は無くなりません。

むしろ、このように主たる債務者が支払能力を完全に失ったときにはじめて、連帯保証契約が活きてくるのであり、保証人は多額の請求を受けることになるでしょう。その意味で、保証人の責任は非常に重いと言えるのです。
Q3 口頭の約束だけで、連帯保証人としての責任を負うのでしょうか。
A3 保証契約は、書面でしなければ有効となりませんので(民法446条2項・3項)、口頭の約束のみでは保証人としての責任を負いません。
Q4 私は、主たる債務者の債務について連帯保証しており、連帯保証人として、債務を返済しました。主たる債務者に対して、私への返済を求めることはできるのでしょうか。
A4 連帯保証人が主たる債務者の債務を弁済したときは、主たる債務者に対して、その分を自分に弁済するよう請求することができます(求償といいます)。

ただし、主たる債務者が破産した場合には、配当手続によってのみ弁済を受けることができ、主たる債務者が免責決定(個人の場合)を受けた後は、もはや求償を請求することはできなくなります。

Q5 私たち夫婦は離婚しました。自宅を購入する際に、夫が主たる債務者として住宅ローンを借り、私は連帯保証人となっていましたが、離婚したことにより連帯保証人の立場を外れることはできるのでしょうか。
A5 連帯保証契約は、債権者と連帯保証人(金融機関など)との間の契約であり、離婚したからといって、原則として影響がありません。ただ、もともと、“夫婦”という特別な関係があるからこそ、連帯保証人になっているのですから、その特別な関係が失われたことを債権者が考慮してくれることもあります。

また、元配偶者の代わりに、主たる債務者の兄弟姉妹や親などを新たな連帯保証人とすることで、元配偶者を連帯保証人の立場から外してもらうということもよく行われています。

いずれにしても、債権者(金融機関など)との協議が必要となり、主たる債務者の協力も必要となる場合があります。