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婚約破棄

婚約破棄に関連するトラブルは増加傾向です。婚約破棄については、納税月報平成22年4月号でもご案内していますので、あわせてご覧下さい。

Q1 婚約は、どのようにして成立しますか。結納を執り行っていなくても、婚約は成立しますか。
A1 婚約は、将来婚姻することを約束することです。必ずしも、結納のような儀式を伴う必要はありません。双方が、将来結婚する気持ちをもって約束すれば成立することとなります。
Q2 婚約を不当に破棄された場合、慰謝料は請求できますか。
A2 婚約が不当に破棄された場合、慰謝料などの損害賠償請求ができます。結婚に向けて準備した物品の購入費用を“損害”と認めて、賠償を命じた裁判例もあります。

婚約破棄による慰謝料請求に対して、相手方が、しばしば「婚約などしていない」と反論することがあります。このような場合、慰謝料請求する側は、婚約が成立していたこととその婚約が不当に破棄されたことを証明しなければなりません。

A1のとおり、婚約は双方の約束で成立するものですが、その“気持ち”は目に見えないものなので、結婚式場の予約、婚約指輪の取り交わしや双方の両親への挨拶の内容など、具体的な事実によって、婚約の成立を証明することになるでしょう。
Q3 結納の返還を請求できますか。
A3 婚約が解消された場合、一般には結納の返還請求も認められています。

ただし、Q2のように“婚約破棄”の責任があるか否かが問題となることもあり、交付された結納の返還については、当事者に生じてしまった損害の賠償などとともに、全体として解決する場合が多いでしょう。