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契約書・内容証明・示談書

日常生活で起こるトラブルの予防や解決のため、契約書や示談書といった書面が活用できます。

Q1 一般の個人でも契約書を作る必要はあるのでしょうか。
A1 日常生活は、特に意識しないまま多くの契約に基づいており、契約の多くは、契約書などの書面を交わさなくても成立します。
しかし、契約金額が大きい場合や、長期にわたり継続する契約の場合には、契約書を作成して、契約のリスクも含めて確認しておくべきでしょう。

また、Q2の示談書のように、事故やトラブルの解決時には、契約書(示談書)が必要となります。したがって、個人だからといって、契約書と無縁というわけではないのです。
Q2 示談書とは何ですか。
A2 例えば交通事故でケガをしたときなど、当事者が話し合ってそのトラブルを解決することがあります。裁判手続によらずに当事者が話し合いで解決することを示談といいます。

そして、ものごとを解決する際に取り決めた内容を記載した文書が、示談書です。

示談も契約です。被害者の損害に対して、加害者が賠償金を支払うことになった場合、支払う側からすると、それを支払ったことによって紛争が解決したことを明確にしておきたいと考えるでしょう。支払を受ける側としても、後から金額について文句を言われることを避けたいと思うのではないでしょうか。

このように、示談書の作成は双方にとって意味のあることといえます。示談書に盛り込む内容は決まりきったものではなく、お互いの意向により内容が決定されます。

例えば、次のような内容が考えられますが、もちろん、これ以外にも盛り込むことができます。
  • 紛争を特定する(どんなトラブルを解決したのかを明確にするため)
  • 損害の内容を特定する(治療費や慰謝料など)
  • 解決のために金銭が支払われるときは、その額と支払い方法(一括払いや分割払い、支払期限)を記載する
  • 被害届が出されているため、示談により取り下げてもらうときは、これを明記する
  • この示談書に記載された以外には、相手方に対して請求しないこと(請求権放棄)を記載する。
Q3 “内容証明”とは、どのような書面ですか。
A3 “内容証明”郵便とは、いつ、誰から誰に宛てて、どのような内容の文書が差し出されたかが、郵便事業株式会社によって証明してもらえる郵便のことです(同じ文書を3通郵便局に持参することになっており、1通は相手先へ、1通は手元に戻され、1通は郵便事業株式会社に保管されます)。

普通郵便で通知をした場合、相手方から「受け取っていない」「受け取ったものと内容が違う」と言われたら、その証明が難しいこともあります。そこで、「相手方が受け取った」という事実が重要であるときや、「通知した」という事実そのものが法律上の要件となっているときには、内容証明によって、通知をすることになります。

なお、内容証明という“堅い”形式の文書が届くことで、相手方に“本気度”が伝わり、物事が前進することも多いので、上記のような法律的な意味を込めないで、各種の催促に利用されることもあります。