
悪質商法や契約トラブルは、私たちの暮らしに最も身近な問題です。
また、高齢化社会が進み、高齢者を抱えたご家庭では難題にぶつかることも少なくありません。これらの問題でお困りの場合は、ぜひ早めにご相談ください。
訪問販売による契約は、契約後一定期間内であれば、契約解除(クーリング・オフ)ができます。
一定期間が経過した後も、勧誘行為に違法性があれば、契約を取り消すことも可能です。
身に覚えのない請求(架空請求)やマルチ商法などで不安を感じることはありませんか。
「料金が不払いである」「民事訴訟を提起する」などと不安をあおって、高額の支払いを迫るものには要注意です。
このような言葉に不安に思われた場合は、送られてきたメールや郵便を見せていただき、その内容が正しいのかどうか、弁護士がアドバイスすることができます。
「人を紹介するだけで、簡単に儲かる」「セミナーに参加するだけで稼げる」といううたい文句で、巧妙にお金を支払わされるのがマルチ商法です。
うまい話には乗せられないことが一番重要ですが、不安になったら、ご相談ください。
クーリング・オフとは、訪問販売や法律が定める特定の取引契約について、一定期間内であれば、自由に(理由なく)契約を解除できる制度です(通信販売には適用がありません)。
つまり、「勧誘にうまくのせられて契約をしてしまったけれど、冷静になったら契約する必要がないと思った」という場合、クーリング・オフの期間内であれば、契約を解除できます。
ただし、クーリング・オフができる期間は、契約の種類により8日間または20日間に限定されているので、解除したいと思ったら、なるべく早く行動を起こすべきなのです。
クーリング・オフが認められる場合には、支払ったお金は全額返金されます(商品の引取費用も業者負担です)。
クーリング・オフは書面で行使する必要があります。クーリング・オフの方法について不安があれば、ご相談ください。