調停とは、裁判所において当事者が話し合いをする手続であり、裁判のように、
必ずしも白黒はっきりさせるものではありません。
代表例として、離婚調停や遺産分割調停などの家事事件があります。
離婚については、少し特殊性があり、協議離婚(離婚届を提出するごく一般的な離婚)
ができない場合は、離婚裁判を提起する前に、まず調停で話し合うことが必要です
(調停前置主義といいます) 。
調停委員(2名)が当事者の話を聞き、解決に向けて調整していきます。
不動産に関する紛争の場合は不動産鑑定士など、遺産分割調停の場合は弁護士などの
専門家が調停委員となることがあります。
調停はおおよそ月1回のペースで期日が設けられます。
こちらが申し立てた調停に先方が全く出頭しない場合は、調停打ち切り(不成立・不調)となる場合があります。
その場合は、裁判を起こすことを
ご検討頂くことになります。
調停は裁判と違い話し合いの手続きですから、弁護士に依頼することが必須という
わけではないと思います。
ただ、離婚であれば財産分与、遺産分割であれば寄与分
など、法律的な主張をしなければならないこともあります。
このような法律的な主張
を行う場合には弁護士に依頼するのが安心でしょう。
また、主張したいことをまとめ
た書面や裁判上証拠となるような資料を提出することで、よりよい結論が導かれる
ことがあります。




































