#



#

#

裁判、原告の場合

訴訟まで

訴状を裁判所に提出します。裁判で求める内容やその根拠は法律的な観点が不可欠なため、弁護士に依頼するケースが多いでしょう。
弁護士が訴状を作成するには、事情の聞き取りなどが必要となり、それを裏付ける証拠収集も重要であるため、提訴まで時間を要することがあります。 訴状には所定の収入印紙を貼ります。
印紙代は請求する金額(金銭的な請求でない場合でもルールに従って金銭的な評価をします)に応じ、たとえば100万円の請求なら10,000円、1,000万円の請求なら50,000円です。そのほか、裁判所所定の切手も必要です。

訴訟後の手続き

訴状を提出してからおおよそ1ヶ月くらい後の日に第1回期日が指定されます。
第1回期日が決定すると、「呼出状」と一緒に訴状が相手(被告)に送付されます。
被告は、第1回期日の1週間前までに「答弁書」を提出するよう促されます。
もし、被告が答弁書を出さずに、第1回期日に欠席するとそのまま結審される可能性があります。
逆に、答弁書を提出していれば、第1回期日は欠席することができます(その後はこのような取り扱いはありません)。

裁判所へ出頭

弁護士に依頼している場合、ご本人は裁判所へ出頭する必要はありません
(代理人である弁護士が出頭します)。
証拠調べ(尋問のこと)や和解など、特に要請があるときに出頭いただきます。期日のやりとりは弁護士からご報告することになります。
なお、期日は原則として変更できないため、「出頭が必要」とされた日は予定しておかなければなりません。


その後の期日と期日までの準備

その後のおおよそ1ヶ月〜1ヵ月半後ごとに指定されます
(その後もこのようなペースで続くことが多いです)。
期日には、事前に提出する書面(準備書面といいます)を前提としてやりとりがなされます。
期日の間(1ヶ月〜1ヵ月半)はこの「準備書面」の作成のために必要なのです。 準備書面には主張や反論を記載します。
「法律的に言いたいこと」はすべて準備書面に記載しておかなければなりません。準備書面の提出期限も定められているので、ご本人と代理人が協力して準備書面を作成する必要があります。
準備書面にどのようなことを記載したのかを把握しておくためにも、完成した書面のコピーをもらっておくのがよいでしょう。

証拠が重要

裁判は証拠がものを言います。主張の裏づけとなる証拠を提出しなければなりません。
これを立証活動といいます。
原告から提出する証拠には「甲▲号証」、被告から提出する証拠には「乙▲号証」
(被告が複数の場合は「丙」「丁」と続きます)という番号を付します。
証拠のうち原本のあるものは、裁判所にて照合するため原本も弁護士に預けることになります。

和解

多くのケースで、裁判所による和解の試みがなされます。和解とは、お互いが譲歩して歩み寄り、紛争を解決することです。和解に応じるか否かは最終的にはご本人が判断することです。
和解の判断に際して不明な点があれば、事前に弁護士に尋ねておくべきです。

判決

裁判所が「審理が一通り済んだ」と判断したときに判決がなされます。
審理終了間際になってから主張や反論があると申し出ても「時機を失した」として受け入れられない場合があります。

裁判後の手続き

判決書が送達された日から2週間は控訴することが可能です。
その間に原告・被告のいずれからも控訴がなければ判決は確定します。
確定後に判決の内容が任意に履行されないときは、強制執行手続を検討しなければなりません。