裁判所の封筒で「訴状」と「呼出状(答弁書催告状)」が届きます。
速やかに「答弁書」を作成に取り掛からなければなりません。「答弁書催告状」には要領が記載されていますが、どうしていいかわからないときは、弁護士等の法律相談を受けることをお勧めします。
「答弁書」を作成しないまま第1回期日に欠席すると、すべて認めたものと扱われる(敗訴する)可能性があります(欠席判決)。
答弁書を事前に提出しておけば、都合がつかない場合に欠席することはできます(欠席が許容されるのは第1回目の期日だけ)。
弁護士に依頼すれば、特に指示のない限り、代理人である弁護士のみが裁判所に出頭します。期日は原則として変更・欠席できませんので、「出頭頂きたい」と指示のあった期日については、必ず予定しておかなければなりません。
その後のおおよそ1ヶ月〜1ヵ月半後ごとに指定されます(その後もこのようなペースで続くことが多いです)。期日には、事前に提出する書面(準備書面といいます)を前提としてやりとりがなされます。期日の間(1ヶ月〜1ヵ月半)はこの「準備書面」の作成のために必要なのです。
準備書面には主張や反論を記載します。「法律的に言いたいこと」はすべて準備書面に記載しておかなければなりません。準備書面の提出期限も定められているので、ご本人と代理人が協力して準備書面を作成する必要があります。
準備書面にどのようなことを記載したのかを把握しておくためにも、完成した書面のコピーをもらっておくのがよいでしょう。
裁判は証拠がものを言います。主張の裏づけとなる証拠を提出しなければなりません。これを立証活動といいます。
原告から提出する証拠には「甲▲号証」、被告から提出する証拠には「乙▲号証」 (被告が複数の場合は「丙」「丁」と続きます)という番号を付します。
証拠のうち原本のあるものは、裁判所にて照合するため原本も弁護士に預けることになります。
裁判は証拠がものを言います。主張の裏づけとなる証拠を提出しなければなりません。これを立証活動といいます。
原告から提出する証拠には「甲▲号証」、被告から提出する証拠には「乙▲号証」(被告が複数の場合は「丙」「丁」と続きます)という番号を付します。
証拠のうち原本のあるものは、裁判所にて照合するため原本も弁護士に預けることになります。
多くのケースで、裁判所による和解の試みがなされます。和解とは、お互いが譲歩して歩み寄り、紛争を解決することです。和解に応じるか否かは最終的にはご本人が判断することです。和解の判断に際して不明な点があれば、事前に弁護士に尋ねておくべきです。
例えば、「借りたお金を返してほしい」という裁判では、和解の内容として、いつ、いくら(金額について譲歩される場合や分割払いが許容される場合もある)、払うのかを考えていただきます。
裁判所が「審理が一通り済んだ」と判断したときに判決がなされます。
審理終了間際になってから主張や反論があると申し出ても「時機を失した」として受け入れられない場合があります。






































