婚約破棄

このような方は、ご相談ください。

相手から「結婚をやめよう」と言われてしまった

これから婚約を解消したい

婚約解消の手順、留意すべき点を知りたい

結婚、結婚準備費用の返却を要求したい

婚約解消の話し合いが進まない

婚約解消について、双方の言い分が食い違う点が多い場合は、貴重な検討が必要です。進め方について迷われる場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。

Breaking off an engagement

Q1

婚約は、どのようにして成立しますか?
結納を執り行っていなくても、婚約は成立しますか?

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A1

婚約は、将来婚姻することを約束することです。必ずしも、結納のような儀式を伴う必要はありません。双方が、将来結婚する気持 ちをもって約束すれば成立することとなります(ただし、Q2もご参照ください)。

Q2

婚約を不当に破棄された場合、慰謝料は請求できますか?

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A2

婚約が不当に破棄された場合、慰謝料などの損害賠償請求ができます。結婚に向けて準備した物品の購入費用を”損害”と認めて、賠償を命じた裁判例もあります。
婚約破棄による慰謝料請求に対して、相手方が、しばしば「婚約などしていない」と反論することがあります。
このような場合、慰謝料請求する側は、婚約が成立していたこととその婚約が不当に破棄されたことを証明しなければなりません。Q1のとおり、婚約は双方の約束で成立するものですが、その”気持ち”は目に見えないものなので、結婚式場の予約、婚約指輪の取り交わしや双方の両親への挨拶の内容など、具体的な事実によって、婚約の成立を証明することになるでしょう。

Q3

婚約を不当に解消された場合、慰謝料は請求できますか?

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A3

婚約が解消された場合、一般には結納の返還請求も認められています。ただし、Q2のように”婚約破棄”の責任があるか否かが問題となることもあり、交付された結納の返還については、当事者に生じてしまった損害の賠償などとともに、全体として解決する場合が多いで しょう。

Breaking off an engagement

Q1

結婚を前提に交際していましたが、結婚をやめたいと思うようになりました。
「結婚をやめたい」と申し出ることは問題になりますか?そもそも、婚約は、どのようにして成立しますか?

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A1

婚約は、将来婚姻することを約束することです。必ずしも、結納のような儀式を伴う必要はありません。双方が、将来結婚する気持ちをもって約束すれば成立することとなります。婚約を正当な理由なく一方的に破棄することは、いわば“契約違反”となりますので、それに伴う相手方の損害(精神的苦痛など)の賠償義務が発生する場合があります。

Q2

双方が自然に「結婚したい」という気持ちを失った場合は、責任を負わないのでしょうか?

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A2

この場合は、一方的破棄にならないといえ、賠償義務を負わないこととなるでしょう。ただし、双方に既に発生した出費について、その負担を公平にするための協議などが必要となる場合もあります。

Q3

婚約を一方的に破棄するとすれば、どのような責任を負うのでしょうか?

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A3

代表的なものは、慰謝料の支払いです。これに加えて、式場のキャンセル料その他結婚に向けて支出した実費の補てんなどが問題となるでしょう。

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