交際相手への慰謝料請求

配偶者が異性と親密な交際をしていたことが発覚した場合など、その交際相手への慰謝料請求を希望されるケースが増えています。
弊事務所でも、多くのサポート事例がありますので、ひとりで悩まず、ぜひご相談ください。

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夫婦は互いに貞操義務を負っており、その違反(不貞行為)は離婚原因のひとつとも定められています。
交際相手が、既婚者であることを知りながら極めて親密な交際(いわゆる不貞行為)に至ることは、その配偶者と共同して、夫または妻たる権利を侵害し、平穏な結婚生活に支障を生じさせたこととなります。このような場合に、夫または妻から、交際相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。

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まず消滅時効に注意しましょう。損害賠償請求は、「損害」と「加害者」を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
その間、いつ慰謝料請求を行うのがよいのかについての決まりはありませんが、離婚問題が進行中であるなど、周辺事情を踏まえて、請求時期を検討することになるでしょう。

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法律には金額の定めはありませんが、裁判例や夫婦間の慰謝料請求事例などとの比較から、当該ケースにとって適当といえる、おおよその範囲を見いだすことができます。請求する側と請求を受けた側が、その「おおよその範囲」を念頭におき交渉し、合意に至るのが一般的です(示談)。
裁判で争う場合、交際期間、交際の態様、精神的苦痛の程度などが総合的に考慮されます。

予想される反論①
このような事例が裁判で争われたとき、交際相手から行われる反論として、次のようなものが考えられます。
  • 結婚しているとは知らなかった。
  • 結婚していることは知っていたが、既に夫婦関係は破綻していると聞いていた。
  • 単なる友人であり食事に行っただけで、不貞行為には至っていない。
このような主張が出てきた場合には、それをくつがえすような事実を、慰謝料請求をする側が証明する必要があります。
証明が十分でないと裁判所が判断したときは、期待するような慰謝料が認定されないこととなります。
メールや写真も証拠にはなりますが、その内容に応じて、それだけで大きな意味を持つ証拠(証拠の価値が高いもの)や他の証拠との組み合わせによって意味が生まれるものなど、さまざまです。
予想される反論②
法律的な場面での反論として、次のようなものも考えられます。
  • 交際が終了してから3年以上経っているため、消滅時効を援用する。
  • 配偶者から十分な慰謝料を受け取っているので、交際相手からは支払うべきものはない
これらの争点が予想される場合は、慰謝料請求の可否も含めて、事前に弁護士と相談し、問題点を確認しておくべきでしょう。

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