裁判を起こされたら(訴訟への対応)
訴訟は、被告への“訴状”の送達によって始まります。裁判所名の封筒で、“訴状”が突然届いて驚かれるかもしれませんが、受け取られたらまずは中身を確認してください。
“訴状”に書かれた内容が、たとえ身に覚えのない事実であっても、無視してはいけません。なぜなら、「答弁書」を出さないまま第1回期日に出頭しないと、「原告の主張を争わない」ものとみなされ、敗訴判決を受けてしまう可能性が高いからです。
●訴状が届き、対処法が分からないときは、なるべく早めに弁護士等に相談してください。
訴状が届いてから、3〜4週間後に第1回期日があり、その1週間前までに「答弁書」を出すように指示されています。「答弁書」の中では、訴えの内容が正しいものかどうかを答えることになりますので、専門家に相談するのは早いに越したことはありません。早めに専門家から対処法のアドバイスをもらってください。
●弁護士に訴訟への対応を依頼するためには、委任契約が必要です。
弁護士に相談した際には、必要な費用や方針の説明をしっかりと受けた後、委任契約を締結してください。
調停の呼出状が届いた場合(調停への対応)
調停とは、“調停委員”の仲介によって、当事者が裁判所で話し合う手続きです。
訴訟と違って、当事者間のトラブルに対して、裁判所が判断を下すわけではありません。調停委員のサポートによって話し合いを重ね、当事者が納得できる解決を目指す手続きです。
調停は、当事者が合意しなければ成立しません。そのため、訴訟のように、定められた期日に欠席したとしても、すぐに不利益な結論が出されるわけではありません。
ただし、正当な事由がなく出頭しないときは、5万円以下の過料に処せられることがありますし(民事調停法34条)、調停という話し合いの場が用意された以上、それを無視することなく、参加するのが望ましいといえます。なお、調停に出席する意思はあるけれども、第1回目の期日に出席できないというときは、事前に裁判所に連絡を入れ、期日変更や次回期日の調整を行うとよいでしょう。